「役員が代わった」 「事務所を引っ越した」
建設業許可を取得した後、会社に変化があった場合は「変更届」の提出が必要です。
これを忘れていると、5年後の更新時に「書類が足りない」と指摘され、最悪の場合、更新が間に合わないリスクがあります。
本記事では、名古屋・愛知エリアの事業者を対象に、変更届の「提出期限」と「必要な手続き」を整理しました。
結論:期限の鉄則は「許可要件に関するものは2週間、その他は30日」
変更届の期限は、法律で厳格に決まっています。 項目によって期限が異なるため、以下のルールを覚えておいてください。
| 変更の種類 | 具体例 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 許可要件に関するもの | 2週間以内 | 経営業務の管理責任者、営業技術者、令第3条に規定する使用人、健康保険等の加入状況 |
| 【場所・名前】が変わった | 30日以内 | 商号(社名)、営業所の名称・所在地・業種 資本金額、役員、個人事業主の氏名、支配人 |
※期限のカウントは、変更があった日(登記や辞令日)からです。
※特に経営業務の管理責任者と営業技術者の変更は2週間(14日)と非常に短いため、事前の準備が必須です。
1. 「経営業務の管理責任者と営業技術者など」の変更(期限:2週間以内)
経営業務の管理責任者と営業技術者の変更は、スピード勝負です。
経営業務の管理責任者の変更
- 対象: 経営業務の管理責任者が退職した場合など
- 注意点: 登記簿(履歴事項全部証明書)の変更が完了してから届出をおこないますが、登記には時間がかかるため、司法書士と連携して早めに動く必要があります。
営業技術者・令3条使用人の変更
- 対象: 営業技術者が退職した、支店長が交代した場合。
- 重要: 営業技術者は「1日たりとも空白期間があってはならない」という厳しいルールがあります。前任者が退職する日までに、後任者が着任していなければなりません。
健康保険等の加入状況
- 対象: 役員のみの会社が従業員を雇用した。個人事業主で従業員が5人になった。
- 重要: 社会保険が適用除外だったのに適用になった場合は、雇用保険などに加入する必要があります。
2. 「その他」の変更(期限:30日以内)
会社としての基本情報が変わるケースです。
商号・資本金の変更
- 対象: 社名を変えた、増資をした場合。
- 準備: 変更後の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款または議事録が必要な場合があります。
営業所の移転・新設・廃止
- 対象: 営業所を閉鎖した、新しい支店を出した場合。
- 名古屋市内での移転: 例えば「中区から東区へ」はもちろん、「同じビル内でフロアが変わった」場合でも、営業所の住所表記が変わるなら届出が必要です。
- 準備: 新しい事務所の写真(看板、外観、電話機、執務スペース等、標識)などが必要です。
提出先と方法(愛知県・電子申請)
許可の種類によって提出先が異なります。現在はオンライン申請も可能です。
- 愛知県知事許可の方: 愛知県庁(建設業許可担当)へ提出
- 国土交通大臣許可の方: 中部地方整備局へ提出
- 窓口・郵送: 紙で作成して提出。(郵送時は副本と返信用封筒を同封)
- 電子申請(JCIP): 国土交通省のシステムを利用してオンライン提出。
書類の準備:ケース別チェックリスト
変更内容に応じて、添付書類が異なります。
以下は愛知県の一般的な例です。
経管以外の役員変更(就任・退任など)
- 変更届出書
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 役員等の一覧表
- 誓約書(新役員分)
- [住所、生年月日等に関する調書(新役員分)
- 身分証明書・登記されていないことの証明書(新役員分)
営業技術者の変更
- 変更届出書
- 営業技術者証明書
- 新技術者の資格証コピー(または実務経験証明書)
- 常勤確認資料(標準報酬月額決定通知書の写しなど)
営業所の移転
- 変更届出書
- 履歴事項全部証明書(主たる営業所が本店の場合)
- 定款のコピー(記載に変更がある場合)
- 営業所の写真(看板、外観、電話機、執務スペース等、標識)
よくある質問(FAQ)
1日でも早く提出してください。
自治体により 遅れた理由書(始末書、顛末書)の提出を求められる場合がありますが、受け付け自体はしてもらえます。
放置して更新時期を迎えるのが最も危険です。
原則、登記後の届出です。
添付書類として「変更後の登記簿謄本」が必要になるためです。
登記完了予定日を確認し、すぐに届出ができるよう準備しておきましょう。
すぐに後任を探してください。
後任がいない期間ができると、許可要件を満たさなくなり、その業種の許可を維持できなくなります。
緊急事態ですので、すぐにご相談ください。
可能です。
ただし、期限が短いほう(2週間)に合わせて提出するのが安全です。
まとめ:変更があったら「即」相談
建設業の変更届は、「許可要件に関するものは2週間、その他は30日」が鉄則です。
特に「許可要件に関するものは」の変更は期限があっという間に過ぎてしまいますし、営業技術者の交代などは許可の存続に関わる重大な手続きです。
「手続きを忘れていた」
「書類の作り方がわからない」
「急いで電子申請したい」
名古屋・愛知エリアで変更届にお困りの際は、当事務所までご連絡ください。
単発の変更届作成から、更新を見据えた管理までサポートいたします。