「個人事業が軌道に乗ってきたので、そろそろ法人化(法人成り)したい」「でも、法人にすると建設業許可を取り直さないといけないの?」
かつては、個人から法人へ変わる際、一度個人の許可を廃業し、法人で新規に取り直す必要がありました。
しかし現在は、法改正により「許可の承継(事業譲渡)」という制度を使えば、個人の許可(許可番号や実績)をそのまま法人へ引き継ぐことができます。
但し、事業承継の効力発生日前に認可を受けなければなりません。
昔と違う!「認可承継」のメリット
これまでの「廃業→新規」ルートと、現在の「承継」ルートには決定的な違いがあります。
| 項目 | 【昔】廃業・新規ルート | 【今】許可の承継ルート |
|---|---|---|
| 許可番号 | 変わる(リセット) | 変わらない(維持) |
| 営業の空白 | あり(審査中は無許可) | なし(切れ目なく継続) |
| 申請手数料 | なし | 9万円など |
要件を満たすなら、圧倒的に「許可の承継」がお得です。
長年使い続けて信頼の証となっている「許可番号」をそのまま使えるのは、大きなメリットです。
許可の承継制度を使う上で、たった1つにして最大の注意点があります。
それは、認可申請を行う時点で、法人を設立した上で、個人事業主と設立法人との間で事業譲渡契約を締結している必要があります。
承継が認められるための要件
- 事業承継:
原則として事業承継の効力発生日前までに認可を受けること。事業譲渡は譲渡契約で定めた期日に効力が発生するので、それまでには認可を受けなければなりません
*申請日が発生日前ではありません。 - 事業の全部承継:
全部の建設業許可を承継する必要があります。一部の建設業許可のみを承継することはできません。 - 人的要件:
承継後の新会社が、経営業務の管理責任者および営業所技術者の常勤性・資格要件を満たしている必要があります。 - 欠格事由:
新会社の法人役員が欠格事由に該当しないこと。
個人と法人、許可要件はどう変わる?
許可を引き継ぐ際、個人時代とは審査のポイント(証明書類)が一部変わります。
| 項目 | 個人事業主 | 法人(新設会社) |
|---|---|---|
| 本人確認 | 登記されていないことの証明書、身分証明書 | 履歴事項全部証明書(登記簿)、定款 |
| 財務証明 | 個人口座の金融機関発行の残高証明書等(500万円以上) | 法人口座の金融機関発行の残高証明書等(500万円以上) |
| 社会保険 | 従業員5人未満は不要 | 原則として強制加入※社長1人でも加入必須 |
法人化すると、社会保険(健康・厚生・雇用)への加入が絶対条件になります。
承継申請の時点で、「加入する予定(または加入済み)」であることを証明する書類が必要です。
よくある質問(FAQ)
500万円以上にしておくとスムーズです。
資本金を500万円以上に設定すれば、謄本で「財産的基礎要件」を証明できます。
(愛知県)500万円未満の場合は、別途「500万円以上の残高証明書」が必要になります。
できます。法人成りだけでなく、個人から個人への「事業譲渡」や、親の死亡による「相続」の場合も、認可承継制度が使えます。
※相続の場合は、被相続人の死亡後30日以内に申請が必要です
申請書を受け付けてから認可までの標準的な処理期間は、行政庁の休日及び補正期間を除き、申請書受付後 23 日ですので、遅くとも、承継の効力発生日前1か月までに申請書を受け付ける必要があります。
まとめ:法人化のスケジュールは「許可」を中心に
法人成りは、会社を成長させる大きなチャンスですが、手順を間違えると「許可がない期間」ができてしまい、元請や取引先に迷惑をかけることになります。
成功のカギは「登記のタイミング」です。
税金対策や決算の都合だけで設立日を決めず、必ず建設業許可のスケジュールと調整してください。
「そろそろ法人化したいが、許可はどうなる?」
「承継制度を使って、番号を変えずに法人にしたい」
そうお考えの経営者様は、法人登記をする前に、必ず当事務所へご相談ください。
税理士や司法書士とも連携し、許可をスムーズに引き継ぐための最適なスケジュールをご提案いたします。