建設業許可 愛知県・名古屋
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〒460-0002  愛知県名古屋市中区丸の内1-2-31景雲橋ハイツ403号  神ア行政書士事務所 神ア寛





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愛知県行政書士会所属
神ア行政書士事務所
代表 行政書士 神ア寛
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経営業務の管理責任者とは
 経営業務の管理責任者としての経験とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には、法人の常勤の役員、個人の事業主又は支配人、その他建設業を営業する支店又は営業所
等の長(建設業法施工令第3条に規定する使用人)の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指し、単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。

経営業務の管理責任者の要件
 法人では常勤の取締役の一人が、個人では事業主が下記のいずれかの条件に該当することが必要です。

@許可を受けようとする業種について、5年以上取締役または事業主としての経験を有すること。

A許可を受けようとする業種以外について、7年以上取締役または事業主としての経験を有すること。

B許可を受けようとする業種について、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって5年以上経営業務を管理した経験又は7年以上補佐した経験を有すること。

*法人の役員とは、株式会社の取締役・執行役、特例有限会社の取締役、合資会社の無限責任社員、事業協同組合・協業組合の理事などで、監査役、監事、合資会社の有限責任社員、事務局長は含まれません。

支配人とは、個人の事業主に代わって営業に関する一切の行為の権限を有する使用人のことで、商業登記法上の支配人登記の行われている者をいいます。

*政令第3条の支配人とは、営業所で請負契約の見積もり、入札、契約締結などの権限を委任された支店長、営業所長などを指し、5年以上の経験があれば経営業務の管理責任者として認められます。

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、個人の場合は実質的に廃業されるのを救済する場合に限って適用される基準で、事業主が携わっていた業種のみ配偶者又は子息に対して認められます。法人の場合は、営業部長、工事部長など実際に建設と直接関係のある業務を担当する部署の長を指し、経理・人事部長などは原則として該当しません。




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