建設業とは
建設業許可を必要とする方
知事許可と大臣許可
一般建設業と特定建設業
新規建設業許可
更新と追加
経営業務の管理責任者がいること
専任技術者が営業所ごとにいること
請負契約に関して誠実性があること
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
欠格要件に該当しないこと
建設業許可申請のながれ
建設業許可に必要な書類
建設業許可に必要な費用
建設業許可申請書の提出先
事業年度終了届
経営事項審査
建設業変更届
電気工事業登録・届出
解体工事業登録
建築士事務所登録
宅建業免許
産廃収集業運搬許可
愛知県行政書士会所属
神ア行政書士事務所
代表 行政書士 神ア寛
詳しいプロフィールはこちら
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内1-2-31景雲橋ハイツ403号
Tel 052-717-3710
Mail:kanzakioffice@nifty.com
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専任技術者の要件
一般建設業許可の場合
許可を受けようとする業種が一般建設業許可の場合、下記のいずれかに該当しなければなりません。
@大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校を含む)の場合、指定学校卒業後5年以上の経験を有する者。 →専任技術者要件の指定学科一覧
A学歴・資格を問わず、許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者。 →専任技術者の国家資格等一覧a.pdf へのリンク
B許可を受けようとする業種に関する国家資格等を持つ者。
*実務経験とは、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験を指し、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
*同一営業所内で、2業種以上の専任技術者を兼務することはできますが、他の営業所の専任技術者と兼務することはできません。
特定建設業許可の場合
許可を受けようとする業種が特定建設業許可の場合、下記のいずれかに該当しなければなりません。
@許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者。
→専任技術者の国家資格等一覧a.pdf へのリンク
A一般建設業の要件@〜Bのいずれかに該当し、かつ元請けとして、4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円、さらに昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上の工事)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
B指定建設業については@またはBに該当する者。
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