建設業許可 愛知県・名古屋
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〒460-0002  愛知県名古屋市中区丸の内1-2-31景雲橋ハイツ403号  神ア行政書士事務所 神ア寛





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経営業務の管理責任者がいること
専任技術者が営業所ごとにいること
請負契約に関して誠実性があること
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
欠格要件に該当しないこと


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愛知県行政書士会所属
神ア行政書士事務所
代表 行政書士 神ア寛
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欠格要件

1,法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人その他支店長、営業所長、法定代理人が下記の欠格要件に該当するときは建設業許可は受けられません。

・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

・不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者

・不正行為による建設業許可の取り消し手続きが開始された後、廃業届を提出した者
で提出してから5年を経過しない者

・建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者(法人、個人事業主のみ)

・許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない者。

・次に掲げる者で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・禁固以上の刑に処された者

・建設業法に違反して罰金の刑に処された者

・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処された者

・暴力団員による不当な行為の防止法等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処されたもの

2,許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載がかけているときは、許可は受けられません。




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