建設業とは
建設業許可を必要とする方
知事許可と大臣許可
一般建設業と特定建設業
新規建設業許可
更新と追加
経営業務の管理責任者がいること
専任技術者が営業所ごとにいること
請負契約に関して誠実性があること
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
欠格要件に該当しないこと
建設業許可申請のながれ
建設業許可に必要な書類
建設業許可に必要な費用
建設業許可申請書の提出先
事業年度終了届
経営事項審査
建設業変更届
電気工事業登録・届出
解体工事業登録
建築士事務所登録
宅建業免許
産廃収集業運搬許可
愛知県行政書士会所属
神ア行政書士事務所
代表 行政書士 神ア寛
詳しいプロフィールはこちら
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内1-2-31景雲橋ハイツ403号
Tel 052-717-3710
Mail:kanzakioffice@nifty.com
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元請け、下請け、個人、法人を問わず,建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり28業種ごとに許可を受けなければなりません。但し法令で定められた軽微な
建設工事のみを請負う場合は建設業許可を受けなくても営業できます。
軽微な建設工事とは
建築一式工事(@、Aのどちらかに該当する場合)
@一件の請負代金が1,500万円(消費税、地方消費税を含む)未満の場合。
A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の場合。
建築一式工事以外の建設工事
一件の請負代金が500万円(消費税、地方消費税を含む)未満の工事。
*木造住宅とは主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するものです。
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