建設業許可 愛知県・名古屋
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〒460-0002  愛知県名古屋市中区丸の内1-2-31景雲橋ハイツ403号  神ア行政書士事務所 神ア寛





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経営業務の管理責任者がいること
専任技術者が営業所ごとにいること
請負契約に関して誠実性があること
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
欠格要件に該当しないこと


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愛知県行政書士会所属
神ア行政書士事務所
代表 行政書士 神ア寛
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一般建設業許可
一般建設業許可とは、下請としてだけ営業しようとする場合や、元請工事で下請に出した一件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,000万円)に必要な建設業許可です。

特定建設業許可
特定建設業許可とは発注者から直接請け負った(元請工事)一件の工事について、下請代金の額(下請契約が2件以上あるときはその総額)3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上になるう場合に必要となる建設業許可です。

*特定建設業許可が必要なのは元請業者のみです。

*一般建設業と特定建設業の区別は、元請けとして工事を請け負った場合の下請けに出せる金額によりますが、下請として工事を請け負った場合、一般建設業でも孫請けに出す場合の金額には制限はありません。

*同一の建設業者は同一の業種について特定・一般の両方の建設業許可を受けることはできません。(他業種に関しては特定・一般の建設業許可をそれぞれ取得することができます。)

*特定建設業でも、一括下請契約はあらかじめ発注者の書面による承諾を得ている場合以外は禁止されています。



指定建設業
土木工事業・建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・電気工事業・
造園工事業の7業種については施工技術の総合性などを考慮して、指定建設業に定められています。指定建設業とされる事業者は営業所ごとに配置する専任の技術者および工事現場ごとに配置する管理技術者を、原則として1級の技術検定の合格者など一定の国家資格者としなければなりません。





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