電気工事業登録・届出代行 愛知県・名古屋
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〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-2-31景雲橋ハイツ403号  神﨑行政書士事務所 神﨑寛

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愛知県行政書士会所属
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代表 行政書士 神﨑寛
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電気工事業とは

電気工事業とは他者から依頼を受けた者が有償、無償を問わず自ら電気工事の全部
又は一部の施工を反復、継続して行う場合をいいます。

*電気工事士の免許を有する者が一時的に自宅の電気工事を行う場合など、試験的
一時的に行われる場合は電気工事業には該当しません。

*ビル管理業者がそのビル管理のため当該ビル内の電気工事を自ら反復継続して行う場合は電気工事業に該当しませんが、当該ビル内の電気工事を反復・継続して行うが、他社から依頼を受けて工事する部分が含まれる場合は電気工事業に該当します。

電気工事とは
電気工事とは一般用電気工作物又は自家用工作物を設置し、または変更する工事を
いいます。但し、電気工事法施工令第1条に定める軽微な工事、家庭用電気器具販売に付随して行う工事も除かれます。

一般用電気工作物とは
一般用電気工作物とは電気工事法第2条第1項の規定する電気工作物で、一般住宅
、商店等の屋内配線及び設備など、主に電力会社から600V以下で受電する電気工作物のことです。

自家用電気工作物とは
自家用電気工作物とは電気工事法第2条第2項の規定する電気工作物で、ビル、工場
等で電力会社から600V超(高圧)で充電する工作物です。但し、この申請手続きが必要とされる範囲は、受電電力容量が50kw以上500kw未満の設備です。

電気工事法施工令に定める軽微な工事とは
・・ 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧
600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタ
イヤケーブルを接続する工事。

・ 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端
子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。)をネジ止めする工事。

・ 電圧600V以下で使用する電力量計もしくは電流制限器又はヒューズを取り付け又は取り外す工事。

・ 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が
36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事。

・ 電線を支持する柱、腕木その他これに類する工作物を設置し、又は変更する工事。

・ 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事。



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