


建設業とは
建設業許可を必要とする方
知事許可と大臣許可
一般建設業と特定建設業
新規建設業許可
更新と追加

経営業務の管理責任者がいること
専任技術者が営業所ごとにいること
請負契約に関して誠実性があること
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
欠格要件に該当しないこと

建設業許可申請のながれ
建設業許可に必要な書類
建設業許可に必要な費用
建設業許可申請書の提出先

事業年度終了届
経営事項審査
建設業変更届

電気工事業登録・届出
解体工事業登録
建築士事務所登録
宅建業免許
産廃収集業運搬許可
愛知県行政書士会
神ア行政書士事務所
代表 行政書士 神ア寛
詳しいプロフィールはこちら
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内1-2-31景雲橋ハイツ403号
Tel 052-717-3710
Mail:kanzakioffice@nifty.com
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一般建設業許可
許可を受けようとする業種が一般の場合、下記のいずれかに該当しなければなりません。
@申請日の直前の決算において、自己資産が500万円以上であること。
A500万円以上の資金調達能力があること。
B許可申請直前の5年間について許可を受けて継続して営業した経験があること。
特定建設業許可
許可を受けようとする業種が特定の場合、下記のすべてに該当しなければなりません
@欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
A流動比率が75%以上であること。
B資本金が2,000万円以上で、純資産の額が4,000万円以上であること。
*自己資本とは、貸借対照表の純資産の部の純資産合計の額をいいます。

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